結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19488(T2002−19488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CyberMeeting」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成13年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MEETING』の欧文字を横書きしてなる登録第2430606号商標他3件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は多少冗長ではあるとしても、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「サイバーミーティング」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ミーティング」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえず、外観及び観念上も類似するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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