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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11404(T2002−11404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ディアホワイト」の片仮名文字と「DEAR WHITE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年4月19日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第912553号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

よって判断するに、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年7月29日存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同14年4月24日付けでなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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