結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16930(T2002−16930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RICOH GATE」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として平成13年8月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第450744号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年10月5日登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として同29年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4237596号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゲート」の片仮名文字と「GATE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月29日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),スロットマシン,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として同11年2月5日に設定登録されたものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年7月7日及び同7月16日なされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
次に、本願商標と引用商標2の類否についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「リコーゲイト」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標2は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ゲイト」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ゲイト」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標2に類似するということはできない。
したがって、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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