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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8803(T2002−8803/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−8803(T2002−8803/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−8803(T2002−8803/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャッチネット」の片仮名文字と「CATCH NET」の欧文字とを二段に併記してなり、第6類、第19類、第37類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成12年12月19日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同14年3月1日付手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,流木または土石流等の流出防止のための金属製網,流木または土石流等の流出防止のための金属製ロープ材」、第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,流木または土石流等の流出防止のためのゴム製網,流木または土石流等を流出防止のための網用のゴム製ロープ材,繊維製の建築用又は構築用の専用材料,流木または土石流等の流出防止のための繊維製網,流木または土石流等の流出防止のための網用の繊維製ロープ材,合成建築専用材料,流木または土石流等の流出防止のための合成網,流木または土石流等の流出防止のための網用の合成ロープ材」、第37類「流木または土石流等の流出防止工事」、第42類「流木または土石流等の流出防止の施工の設計・研究またはこれらに関する指導および助言」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

これに対し、原査定において、「本願商標は、『捕捉する』等の意を有する英語『CATCH』『キャッチ』と『網』の意を有する英語『NET』『ネット』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品・役務中『流木または土石流等を捕捉するための金属製網状体,流木または土石流等を捕捉するための金属製網状体を構成するロープ材,流木または土石流等を捕捉するためのゴム製網状体,流木または土石流等を捕捉するためのゴム製網状体を構成するロープ材,流木または土石流等を捕捉するための繊維製網状体,流木または土石流等を捕捉するための繊維製網状体を構成するロープ材,流木または土石流等を捕捉するための合成網状体,流木または土石流等を捕捉するための合成網状体を構成するロープ材,これらの材料を使用した流木または土石流等を捕捉する工事・施工の設計・研究またはこれに関する指導及び助言』に使用するときには、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「キャッチネット」及び「CATCH NET」の文字よりなるところ、構成中の「キャッチ(CATCH)」の文字は「捕捉する」の意味合いを有する外来語(英語)として、また、「ネット(NET)」の文字は「網」の意味合いを有する外来語(英語)として、我が国においても極めて親しまれた語であると認め得るものである。

そうとすれば、当該文字に接する取引者・需要者は、これより容易に「捕捉用の網」の意味合いを看取するものとみるのが相当である。

また、インターネットのホームページにおいては、(1)「http://www.sbt.co.jp/CN-HP/CN/CN-ALL.html」には、「キャッチネット工法」の概要として

「本工法は、高耐力、高靱性のある耐摩耗PC鋼ロープ材をネット状に組み、このネットを支持する端部に流木等の衝撃力を吸収する伸縮装置(部材)を取付けた構造です。

水平部材の端部は、永久アンカーで高強度に基盤へ定着させます。

また、流木・土砂の捕捉後等の維持管理を容易とするため、ロ ープ材の取り外しを可能とする開放装置をロープ材端部に設けています。」と、(2)「http://www.miyakemura.com/kiji/nikki130504.html」には、「三宅島現地災害対策本部情報」として、

「... 三宅支庁→芦穴沢、仏沢の仮橋工事。キャッチネット設置、大型土嚢設置 ...

主な作業内容

建設業協会→道路啓開。

東京電力→発電運転、点検作業。

NTTグループ→電力設備点検作業、回線開通作業、中継所給油。

三宅支庁→芦穴沢、仏沢の仮橋工事。キャッチネット設置、大型土嚢設置などの泥流対策工事。砂防測量調査。治山事業調査。第一庁舎の火山ガス対策工事。

三宅村役場→応急給水、水道仮設配管工事。

気象庁→観測機器点検、三宅島測候所復旧作業、データ回収、保守等。」

と、(3)「http://www.pref.aichi.jp/sangyo/shinkou/hojokin_h15.html」には、「愛知県産業技術研究開発補助金制度の概要」として

先端ものづくり技術研究開発費補助金

企業名 豊橋淺井編織(株)

研究開発テーマ ダストキャッチネットの開発

と、(4)「http://www.narukawa-co.com/page008.html」には、取扱商品として、

・・・

ネット

ナイロン・ビニロン・ポリエチレン・ポリエステル

用途・・・防球用ネット・安全ネット・キャッチネット・建築養生ネット・落石ネット・植生ネット・・・などが照会されている。

これらの事情からすれば、「キャッチネット」の語自体には、他の用例が、例えば、「防球ネット」などのようにあることは否定し得ないものの、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係よりみて、流木や土石などの「捕捉用の網」であることを認識させることは前記したとおりというほかない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務中の上記文字に照応する商品又は役務、例えば、第6類「流木または土石流等の流出防止のための金属製網,流木または土石流等の流出防止のための金属製ロープ材」、第19類「流木または土石流等の流出防止のためのゴム製網,流木または土石流等を流出防止のための網用のゴム製ロープ材,流木または土石流等の流出防止のための繊維製網,流木または土石流等の流出防止のための網用の繊維製ロープ材,流木または土石流等の流出防止のための合成網,流木または土石流等の流出防止のための網用の合成ロープ材」、第37類「流木または土石流等の流出防止工事」、第42類「流木または土石流等の流出防止の施工の設計・研究またはこれらに関する指導および助言」に使用するときは、単に、当該商品の品質・効能・用途又は役務の質を表示するに過ぎないものであり、自他商品又は役務の識別標識としては機能し得ないとみるのが相当である。

さらに、本願商標の指定商品又は指定役務中、上記文字に照応する商品又は役務以外の商品又は役務について使用するときは、商品の品質又役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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