結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30426(T2004−30426/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4459812号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヴィーナス」の文字を標準文字で書してなり、平成12年5月2日登録出願、第21類「化粧用箱,洗面用具入れ,化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く。),飲料用容器,化粧品用容器,薬品用容器,その他のガラス製又は陶磁製の包装用容器」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人が本件商標を指定商品「化粧用箱,洗面用具入れ,化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く。)及びこれの類似品」について使用している事実は過去3年以内には存在しない。そして、商標登録原簿によれば、専用使用権及び通常使用権の設定の登録もない。
したがって、本件商標の指定商品中、上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(1)乙第1号証(「五月みどりフローラルボックス」のホームページ(http://www.satsukimidori.com)1頁ないし4頁)は、各頁の右下に記載ある如く、答弁書提出の日にプリントアウトされたものであり、ホームページはその日のうちにも、改定可能なものであることからして、証拠力がないか、又は、極めて薄弱なものである。
(2)乙第2号証(書籍「五月みどりフローラルクラフト」)には、「フローラルクラフト」として「暮らしを彩る/ティッシュボックス」なるタイトルが付されており、五月みどりが個人的趣味で作成したと考えられる、各種の「ティッシュボックス」が掲載されているものと思われる。
3頁に、「Venus」と読みうる表示が見当たるが、これは「フェアリー」と名づけた作品に単に付されていた名称であり、「フェアリー」自体も、また、写真に見える「Venus」の文字も何ら商品に付されたものではなく、商標の使用とはいえないものである。
(3)乙第3号証(ちらし)は、製作日等の日付が明確でなく、不明であり、何ら証拠価値のないものである。
(4)被請求人が使用に係る商品であると主張する「ティッシュボックス」なるものは、商品の類似群「19B99」又は「20A01」に属すると考えられるものであり、本件請求に係る指定商品(18C02、18C10、18C13、20F01)に含まれるものではない。
(5)したがって、乙各号証は、本件商標を請求に係る指定商品について使用をしていることを証明するものではない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)商標の使用者
乙第1号証は、「五月みどりフローラルボックス−Venus」のホームページの一部を印刷したもので、女優五月みどりの商品として、広く宣伝しているオンラインショッピングのサイトである。1頁の中央右の囲み部にあるように、実際に商品の製造、販売をしているのは、本件商標権者である。
(2)乙号証について
(a)乙第1号証は、各頁に記載の「http://www.satsukimidori.com」により現在もアクセスすることができ、各頁の左上には「Venus」の商標がある。
2頁及び3頁は、「Venus news」の頁で、2003年(平成15年)12月17日から2004年(平成16年)4月27日までの各種お知らせが記載されている。
4頁は、「制作キット」の頁で、本件商標の指定商品中の「ティッシュボックス」を商品としていることが記載され、商品番号FV404、FV501、FV703には「ヴィーナス」の商標が表記されている。
(b)乙第2号証は、書籍「五月みどりフローラルクラフト」のコピーである。
1頁は表紙のコピーで、2頁は裏表紙のコピーである。2頁には、2001年(平成13年)10月8日に発行された「五月みどりフローラルクラフト」が「ティッシュボックス」に関する書籍であることが記載されている。
3頁は、この書籍の目次であり、見開きをA4に縮小してコピーしたものである。右側中ほどの「フェアリー」の下に「Venus」の商標が記載されている。
4頁は、「フェアリー」の頁のコピーであり、「ティッシュボックス」の写真が表示されている。
(c)乙第3号証は、ちらしであり、平成12年5月ころから現在まで配布されており、表裏の両面に五月みどりと、「Venus」の商標と、商品である「ティッシュボックス」とが表示されている。
います。
(3)使用の時期
乙第1号証のホームページは、平成12年5月ころに立ち上げられ、平成15年12月17日から平成16年4月27日までのお知らせが記載されている。
また、乙第2号証は、平成13年10月8日に発行されている。
さらに、乙第3号証は、平成12年5月ころから現在まで使用されている。
よって、これらの証拠は、本件審判の請求の登録前3年の間(平成13年4月20日から平成16年4月20日)の使用に該当する。
(4)使用の場所
乙第1号証ないし乙第3号証から、日本国内での使用が明らかである。
詳述したように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによりその請求に係る指定商品のいずれかについて使用されているものである。
また、2頁及び3頁は、上記1頁のホームページ上の「Venus News」欄であるところ、2頁には、「2004/03/26 リニューアルオープン!」、「五月みどりフローラルボックスオンラインショッピングサイトがリニューアルされました。」などの記載があり、3頁には、「2004/02/04 イベントのお知らせ」、「2月19日(木)『山梨県 甲府 岡島百貨店』におきまして、オリジナルティッシュbox販売会を行います。」、「VenusJapan/総合問合先 東京都大田区上池台1−12−5東興ビル3F」などの記載がある。
なお、乙第1号証の4頁は、同1頁のホームページ上の「制作キット」欄であり、「フローラルティッシュボックスを作る楽しさを体験できる、Venus Japanオリジナルの手作りキット商品です。代官山のお教室Venusに通うことが出来ない方々にも、フローラルティッシュボックスの製作を体験していただけるよう、キットセットをご用意致しました。」として、頁下段には、「ヴィーナス オリジナルキット(ピンク)」などの商品の写真の掲載と、それぞれの商品の価格の記載があるが、これらの手作りキット商品が本件審判の請求の登録前3年以内に販売ないし広告されていたと認めることができる証拠の提出はない。
また、乙第2号証は、商品の販売に関する広告とみることはできないし、「Venus」の表示と商品との関係も不明確である。仮に「Venus」の表示が「ティッシュボックス」の商標として使用されていたとしても、その使用者は、商標権者と認めることはできない。さらに、乙第3号証について、被請求人は、平成12年5月ころから現在まで配布された旨述べるも、これを明らかにする証拠の提出はなく、したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に頒布されたものと認めることはできない。
使用商品は、市販の紙製包装容器に入ったティッシュペーパーをそのまま収納するアクリル製のティッシュペーパー用の箱(ケース)であって、見た目の美しさを引き出すため該アクリル製のケースに造花を装飾したものと認められる。
そうすると、使用商品は、一般的には、一般家庭の室内において日常的に使用されるティッシュペーパーを収納するためのアクリル製ケースであって、アクリル製のケースに装着された造花により、室内の一種装飾的な役割をも果たしているということができる。
一方、本件請求に係る指定商品は、「化粧用箱,洗面用具入れ,化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く。)及びこれの類似品」であって、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために使用する化粧品等を収納することを目的とした道具や化粧用具そのものである。
そうすると、使用商品は、請求に係る指定商品とは、商品の用途、使用の方法、品質等において異なるばかりでなく、商品の生産者、流通系統等をも異にするものであるから、請求に係る指定商品の範疇に属しない商品というのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「化粧用箱,洗面用具入れ,化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く。)及びこれの類似品」について、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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