結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12287(T2002−12287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「わくわく」の文字(標準文字)よりなり、第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」を指定商品として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4297313号商標(以下、「引用商標」という。)は、「わくわくホット」の文字よりなり、平成10年1月28日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,沸増型電気温水器その他の電気温水器,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、引用商標は前半の「わくわく」の文字部分は平仮名で、後半の「ホット」の文字部分は片仮名で書してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を比較すると、引用商標の前半の文字部分が平仮名で、また、後半部の文字部分が片仮名であるとしても、構成各文字は同じ文字態様、同じ大きさで表されており、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものである。また、前半部分の平仮名と後半部分の片仮名の文字との関係が、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「ワクワクホット」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は一種の造語というべきであり、常に全体が一体のものとして認識・把握され、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものと見るのが相当である。
してみれば、引用商標より単に「ワクワク」の称呼を生ずるということはできないから、引用商標より「ワクワク」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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