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Trademark Appeal Case

一体商標の称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15934(T2002−15934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシング興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成13年2月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3108145号商標(平成4年8月31日出願、同7年12月26日設定登録)及び登録第4451162号商標(平成11年10月21日出願、同13年2月2日設定登録)(以下、まとめて「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は各商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は、まとまりよく図形と文字とが一体となって図案化されていることから、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものということはできない。

そうすると、引用商標より「ハナ」(花)の称呼、観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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