結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21440(T2002−21440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゾロメ」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同15年1月17日付け提出の手続補正
書により、第9類「スロットマシン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『同じ数字が二つそろうこと。』の意味合いを表わす『ゾロメ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、たとえば、数合わせゲーム用のプログラムを記憶させた電子回路やスロットマシンなどに使用しても、取引者・需要者は、その商品の内容を表わしているものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「ゾロメ」が、「同じ数字が二つそろうこと。」との意味合いがあるとしても、それが、特定の商品または商品の品質(内容)を表示するものとして、直ちに理解できるものとは言い難いものである。また、指定商品との関係においても、その商品の品質(内容)等を具体的かつ直接的に言い表したものとも認め難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ゾロメ」の文字が本願指定商品の品質(内容)等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標はその商品の品質(内容)等を表示する文字よりなるものとは言い難く、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語と判断するのが相当であり、これを、その指定商品「スロットマシン」に使用しても、自他商品識別機能を有しないと判断することはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本
願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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