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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6891(T2003−6891/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「備前横綱」の文字を横書きしてなり、第31類「果実」を指定商品として、平成14年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2554698号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「横綱」の文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、加工穀物、すし、べんとう、サンドイツチ及びその類似商品」を指定商品として、昭和61年10月13日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録された登録第2554698号について、同7年12月4日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、加工穀物、すし、べんとう、サンドイツチ及びその類似商品及び魚介類を除く」となったものである。さらに、同15年2月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同15年5月21日に、指定商品の書換登録があった結果、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,海藻類,果実,野菜,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「備前横綱」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されており、全体として「旧国名備前地方の横綱」というごとき観念を認識させるものである。そして、これより生ずる「ビゼンヨコズナ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、「ビゼンヨコズナ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「横綱」の文字よりなるから、該文字に相応し、「ヨコズナ」の称呼を生ずるものであり、また、「横綱」の観念が生ずるものである。

そこで、本願より生ずる「ビゼンヨコズナ」の称呼と引用商標より生ずる「ヨコズナ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ビゼン」の音の有無という構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が、「旧国名備前地方の横綱」の観念を生じ得るのに対し、引用商標は、「横綱」の観念を生ずるというべきであるから、観念上も明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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