結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20973(T2002−20973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VAT」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第24類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願された2001−97126号に係る商標登録出願を分割し、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成14年7月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月22日提出の手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」に補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第309452号商標(以下「引用商標1」という。)は、「B.A.T.」の文字を横書きしてなり、昭和13年4月9日登録出願、第7類「調帯綴金具、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、同13年12月6日に設定登録され、その後、昭和33年6月30日、同54年3月12日、同63年10月25日及び平成10年11月4日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第2361335号商標(以下「引用商標2」という。)は、蝙蝠を図案化した如き図形の下に「BAT」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月30日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、同13年11月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年7月9日に指定商品を第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」とする書換登録がされているものである。
(3)登録第4012581号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年10月25日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、上記1のとおり減縮補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似する商品が全て削除されたものと認め得るものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するまでもなく、引用商標1及び引用商標2を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標3との類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して、「バット」の称呼を生じ、「洋式の平皿」等の観念を有するものである。
他方、引用商標3は、別掲のとおりの構成からなるところ、「BUTT.」の文字を白抜きにした黒塗り四角形の上に乗るように、「girls」の文字が大きく、「kick」の文字がやや小さく書されており、しかもそれぞれの文字は若干の模様が付された同系統の態様で表され、全体がバランスよく構成されているものであって、まとまりのある一つの商標として認識し把握されるというべきである。そして、引用商標3から生ずると認められる「ガールズキックバット」の称呼も、それ程冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標3は、「ガールズキックバット」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
そして、本願商標から生ずる「バット」の称呼と引用商標3から生ずる「ガールズキックバット」の称呼とは、構成音数の差、「ガールズキック」の音の有無の差異により明瞭に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標3とは、上記構成に照らし、外観上判然と区別し得る明らかな差異を有するものといえる。
さらに、引用商標3は、全体として特定の親しまれた既成の観念を有するものともいえないから、観念上、本願商標と比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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