結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16423(T2002−16423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月27日に登録出願され、その後、指定商品については平成14年3月18日提出の手続補正書により「ニンニクエキスを主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状及びカプセル状の加工食品」に補正されたものである。
原査定において引用する登録第2454336号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヘム鉄アルファー」の文字を横書きしてなり、昭和63年5月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年9月30日に設定登録され、その後、平成14年9月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年6月9日に指定商品を第29類「ヘモグロビンからとれる鉄分を主成分とした液状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」とする書換登録がされているものである。
本願商標は、別掲のとおり、籠字風に大きく書された「ニンニク」の文字の下に細い横線を介して「アルファー」の文字をやや小さく書し、さらに、これらの右横に黒字で大きく「α」の文字を書してなるものであって、外観上、全体がまとまりよく一体的に構成されており、観念上も「ニンニク」の文字と「アルファー」又は「α」の文字との間に特に軽重の差を見出し難いものである。また、これより生ずると認められる「ニンニクアルファー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アルファー」又は「α」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、「ニンニクアルファー」の称呼のみを生じ、全体として特定の意味合いを生じない造語とみるのが自然であって、単なる「アルファー」の称呼又は観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「アルファー」の称呼及び観念をも生ずるとの前提で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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