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Trademark Appeal Case

短音構成の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23727(T2002−23727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KIRYO」の欧文字と「キリョウ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第29類「ビタミンC・セラミド・コラーゲン等を主たる成分とする液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・ゼリー状又はカプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳」を指定商品として、平成14年3月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4208530号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「黄龍」の文字を書してなり、平成8年10月1日登録出願、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録されたものである。

同じく登録第4592882号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「輝龍」の文字を書してなり、平成13年8月7日登録出願、第29類「ミミズを主原料とする、カプセル状の加工食品」を指定商品として平成14年8月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「KIRYO」の欧文字と「キリョウ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものであり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当である。そして、その構成文字に相応して「キリョウ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「黄龍」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「キリュウ」の称呼及び「黄色い龍」の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、「輝龍」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「キリュウ」の称呼及び「輝く龍」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「キリョウ」と、引用商標1及び2から生ずる「キリュウ」の称呼を比較すると、両称呼はそれぞれ3音構成にあって、2音目の「リョ」と「リュ」に差異を有するところ、この差異音が中間に位置するとしても、わずか3音構成という極めて短い音構成にあっては、この拗音「リョ」と「リュ」の差が、全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標1及び2とは、前記よりして、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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