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Trademark Appeal Case

商標権の同一人帰属

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6830(T2004−6830/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第625074号商標、登録第2242006号商標、登録第2242007号商標、登録第4146202号商標、登録第4146203号商標及び登録第4266404号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に一般承継され、その移転の登録が平成16年6月28日になされているものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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