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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「指定商品の補正と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9865(T2002−9865/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9865(T2002−9865/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の補正と類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9865(T2002−9865/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の補正と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「ペットフードその他の飼料」を指定商品として平成12年11月27日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年11月28日提出の手続補正書により「キャットフード及びその他の猫用飼料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「猫用の商品」であることを認識させる「FELINE」の文字を有してなり、これをその指定商品中、猫用飼料以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第520095号商標及び登録第2165532号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標の商標権は、いずれもその指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(3)その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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