結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9865(T2002−9865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「ペットフードその他の飼料」を指定商品として平成12年11月27日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年11月28日提出の手続補正書により「キャットフード及びその他の猫用飼料」に補正されたものである。
(1)本願商標は、「猫用の商品」であることを認識させる「FELINE」の文字を有してなり、これをその指定商品中、猫用飼料以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第520095号商標及び登録第2165532号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標の商標権は、いずれもその指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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