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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「産地表示の誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10480(T2002−10480/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10480(T2002−10480/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
産地表示の誤認性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10480(T2002−10480/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示の誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、大きく表示された「Kenneth Cole」の欧文字と、小さく表示された「NEW YORK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月15日付けの手続補正書によって、第14類「アメリカ合衆国ニューヨークで加工された宝石及び宝石の模造品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされたチェーン状身飾品その他の身飾品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた時計,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた貴金属製の貨幣クリップ」と補正され、また、商標については、同16年2月13日付けの手続補正書によって、その構成中の「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『NEW YORK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中において、アメリカ製以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第2529939号商標及び同第2529940号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断

本願商標は、その構成中において単に付記的な部分と認められ、商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字について、前記1のとおり削除する補正がなされた結果、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示が変更され、その登録が平成16年8月9日になされているものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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