結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10480(T2002−10480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、大きく表示された「Kenneth Cole」の欧文字と、小さく表示された「NEW YORK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月15日付けの手続補正書によって、第14類「アメリカ合衆国ニューヨークで加工された宝石及び宝石の模造品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされたチェーン状身飾品その他の身飾品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた時計,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた貴金属製の貨幣クリップ」と補正され、また、商標については、同16年2月13日付けの手続補正書によって、その構成中の「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『NEW YORK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中において、アメリカ製以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、登録第2529939号商標及び同第2529940号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。
本願商標は、その構成中において単に付記的な部分と認められ、商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字について、前記1のとおり削除する補正がなされた結果、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示が変更され、その登録が平成16年8月9日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。