結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31130(T2003−31130/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2221310号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和54年10月24日に登録出願、平成2年4月23日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「『貴金属及びその合金(歯科用のものを除く),宝飾品,宝玉,宝玉の原石,時計,腕時計,目覚まし時計,キーリング,貴金属製のキーチェーン,皮革及び模造皮革,旅行用トランク,かばん類,リュックサック,がま口(貴金属製のものを除く),キーケース,財布,カード入れ,小切手入れ,ハンドバッグ,通学用かばん,旅行かばん,旅行用具入れ,スーツケース,革製の容器』及びその類似商品」について登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
次に、本件商標に係る指定商品は前記のとおりであるところ、本件審判請求に係る指定商品中「『貴金属及びその合金(歯科用のものを除く),宝玉の原石,時計,腕時計,目覚まし時計,キーリング,貴金属製のキーチェーン,皮革及び模造皮革,革製の容器』及びその類似商品」は、本件商標に係る指定商品に包含されるものではない。
したがって、本件商標に係る指定商品として指定されていない「『貴金属及びその合金(歯科用のものを除く),宝玉の原石,時計,腕時計,目覚まし時計,キーリング,貴金属製のキーチェーン,皮革及び模造皮革,革製の容器』及びその類似商品」について、商標法第50条による登録の取消しを求める請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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