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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「備前」付加による称呼非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6892(T2003−6892/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−6892(T2003−6892/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「備前」付加による称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6892(T2003−6892/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「備前」付加による称呼非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「備前乙女」の文字を横書きしてなり、第31類「果実」を指定商品として、平成14年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2652609号は、「乙女」の文字を横書きしてなり、平成2年2月7日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、果実、加工食料品、但し、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工野菜及び加工果実、すし、べんとう、サンドイツチ、ふりかけ、お茶づけのりを除く」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同15年2月26日に第32類「食肉、卵、食用水産物、果実、加工食料品、但し、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工野菜及び加工果実、すし、べんとう、サンドイツチ、ふりかけ、お茶づけのりを除く但し、果実を除く」を指定商品とする登録第2652609号の1商標(以下「引用A商標」という。)及び第32類「果実」を指定商品とする登録第2652609号の2商標(以下「引用B商標」という。)に、商標権の分割移転の登録がされたものである。さらに引用B商標については、同16年1月13日に商標権存続期間の更新登録、同16年2月18日に指定商品の書換登録があった結果、第29類「冷凍果実」、第31類「果実」とされたものである。

(2)登録第2695280号は、「おとめ」の文字を横書きしてなり、平成2年6月13日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し、すいか、すし、べんとう、サンドイッチ、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、ふりかけ、お茶づけのり、加工野菜及び加工果実を除く。)」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同15年2月26日に第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し、すいか、すし、べんとう、サンドイッチ、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、ふりかけ、お茶づけのり、加工野菜及び加工果実を除く。)但し、果実を除く」を指定商品とする登録第2695280号の1商標(以下「引用C商標」という。)及び第32類「果実」を指定商品とする登録第2695280号の2商標(以下「引用D商標」という。)に、商標権の分割移転の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「備前乙女」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されており、全体として「旧国名備前地方の乙女」というごとき観念を認識させるものである。そして、これより生ずる「ビゼンオトメ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、「ビゼンオトメ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、商標権の分割移転の登録の結果、本願商標の指定商品と引用A商標及び引用C商標の指定商品とは、互いに抵触しないものとなった。

そして、引用B商標及び引用D商標は、上記のとおり「乙女」又は「おとめ」の文字よりなるから、該文字に相応し、「オトメ」の称呼を生ずるものであり、また、「乙女」の観念が生ずるものである。

そこで、本願より生ずる「ビゼンオトメ」の称呼と引用B商標及び引用D商標より生ずる「オトメ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ビゼン」の音の有無という構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用B商標及び引用D商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が、「旧国名備前地方の乙女」の観念を生じ得るのに対し、引用商標は、「乙女」の観念を生ずるというべきであるから、観念上も明らかに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用B商標及び引用D商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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