1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「黒豚肉料理の提供」を指定役務として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3357720号商標(平成5年9月20日出願、同9年11月7日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4514377号商標(平成12年8月14日出願、同13年10月19日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4794193号商標(平成12年12月28日出願、同16年8月13日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、小さく表示された「ONE TWO THREE」の文字部分は、顕著に表示された「い
ち
」「に
い
」「さ
ん
」の英語表記を付記的に表示したものと理解されるにすぎず、看者に強い印象を与えるものとはいい難いから、該文字部分のみを捉えて、それより生ずる「ワンツースリー」の称呼をもって取引に当たるとするのは相当でない。
そして、本願商標の構成中「かごしま黒豚」及び「六白料理」の各文字部分も、役務の質(内容)を表示したものと理解されるにすぎないから、顕著に表示された「い
ち
」「に
い
」「さ
ん
」の文字部分より生ずる「イチニイサン」の称呼をもって取引に当たるというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、一般に数字と仮名文字又は欧文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分又は欧文字部分が数字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分又は欧文字部分より生ずる称呼がその数字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、引用商標の「1 2 3」の数字部分からは、「ワンツースリー」の称呼のみが生ずるものと認められる。
そうすると、引用商標より「イチニイサン」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。