sokuhyo

Trademark Appeal Case

キューピー人形図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18449(T2001−18449/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの図形よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー ,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護 金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」 を除く。),乗馬靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「指定商品との関係において『キューピーを模して作られた人形型おもちゃ』を容易に想起させる図形よりなるものであるから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの図形を表してなるものであるところ、当該図形は、裸の乳幼児を表現した三頭身体型であること、頭が丸く、髪は中央が突出した形であること、ふっくらとした頬や丸く大きな目、その表情等が、わが国においてよく知られている「キューピー人形」の特徴を備えているものと認められる。

そして、インターネット情報によれば、「キューピー人形のハピコレ」において、キューピー人形をはじめ、キューピーの陶器人形やビニール人形を写真を用いて紹介している(http://www.rakuten.co.jp/haco/)、「QP人形(キューピー人形のページ)」において、「キューピーは、1909年、アメリカ人のローズ・オニールが生み出しました。背中に羽根があり、頭のてっぺんにトンガリがある可愛い顔、姿、ポーズ・・(後略)」の記載と共に、商品の写真を用いて紹介している(http://www.urara.co.jp/qp.htm)、また、「キューピー人形携帯ストラップ」を商品の写真を用いて紹介している(http://store.yahoo.co.jp/)等、「キューピー人形を模して作られた人形型おもちゃ」等が製造・販売されている実情が見受けられる。そして、上記商品(人形)は、その容姿に多少相違する点があるとしても、いずれも先に述べたキューピー人形の特徴を有する形状で、わが国において「キューピー人形」と認識、指称される「人形型おもちゃ」であると認められる。

そうとすると、商品等の機能、美感等とは関係のない、独特の工夫がなされた形状であるとは認めがたい本願商標を、その指定商品中「第28類 おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」について使用するときは、「キューピー人形を模して作られた人形型」の商品である、すなわち商品の形状・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当であり、かつ、「キューピー人形を模して作られた人形型のおもちゃ・人形・愛玩動物用おもちゃ」以外の「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は「キューピーを模して作られた人形型おもちゃ」について、キューピー人形の創作者、ローズ・オニール(Rose O’Neill)氏から、わが国において持つ当該人形の著作権を譲渡されている、旨主張している。しかしながら、本願商標は、上記認定のとおりであり、「キューピー人形」は一般に親しまれているものであって、指定商品中「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号の「その商品の形状(品質)」そのものに該当することは明らかである。また、仮に、請求人が「キューピーを模して作られた人形型おもちゃ」について著作権を有するとしても、本願商標がその商品の形状そのものを表していて、かつ、取引者、需要者が商品の形状を表していると認識する事実に変わりはないので、特別な事情がない限り、上記請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。