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Trademark Appeal Case

氏名の識別力と使用による識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5467(T2002−5467/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東山」の文字(標準文字)よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年1月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年4月1日付け提出の手続補正書により、第11類「照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の「東山」(例えば、「ハローページ 東京都23区全国版 92.3−93.2」において100件以上掲載されている。)の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、本願商標は、使用により識別力を有するに至った根拠および指定商品の補正もなされていないので、同法第3条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本件審判請求書において、請求人は請求の理由を次のように述べ、証拠として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

(1)本願商標は、出願した平成13年1月から使用を開始し、現在も使用中である。

(2)使用の一例を示す商品カタログは、平成13年度に33万部発行され全国に配布した。

(3)その証拠として、「2001 LIGHTING MODE」カタログの注文請書および同割当枠表を提出する。

(4)結果、本願商標は自他商品識別力が発生し、商標法第3条第2項の適用により登録を受けることができる。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第4号の該当性について

本願商標は、「ハローページ」の「50音別 個人名 東京都23区全国版93.3−94.2」には113件掲載され、これは、請求人も認めるように「ありふれた氏の『東山』の文字よりなるもの」であり、商標法第3条第1項第4号に該当するものと認められる。

なお、請求人は、甲第2号証ないし甲第4号証を提出して、本願商標は登録を受けることができる旨主張しているが、商標の登録の可否は個別・具体的に判断されるものであり、過去の登録例をもって本願商標の登録の適否を判断するのは必ずしも合理的とはいえないものであるから、同人の主張は採用できない。

(2)商標法第3条第2項の該当性について

(ア)請求人が提出した、商品カタログ「LIGHTING MODE 2001−2002」から、本願指定商品「照明用器具」に「東山」の文字よりなる商標が使用されていることは、甲第1号証に照らしこれを認めることができる。

(イ)前記カタログは、平成13年4月10日および同年10月15日の2回に分けて、合計33万部が三和実業株式会社に注文されたことは、甲第2号証に照らしこれを認めることができる。

(ウ)甲第3号証に照らし、該証拠は「2001 LIGHTING MODE」カタログの割当枠表と認めることができるものである。

しかしながら、提出された証拠を総合勘案するも、本願商標「東山」が使用された結果、指定商品「照明用器具」が自他商品識別標識としての機能を十分に果たし、取引者・需要者が請求人の業務にかかる商品として広く認識するに至ったものと認めることはできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、ありふれた氏と理解するに止まり、当該商品の出所識別の標識と認識し得ないものとみるのが相当であり、提出された証拠によっては、同法第3条第2項の所定の要件を備えたものとも認められないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、かつ同法第3条第2項の要件を具備しないものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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