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Trademark Appeal Case

CHINA EXPRESSの質・産地誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24178(T2003−24178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHINA EXPRESS」の欧文字と「チャイナエクスプレス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年1月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年2月5日付け手続補正書により、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行の手配,航空券の予約の代行,査証の申請手続きの代行,航空機・船舶及び車両による現金・有価証券及び貴金属の輸送,有料道路の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)ないし(3)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務中「郵便」は、郵便法第五条で「公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定されているので、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「CHINA EXPRESS」「チャイナエクスプレス」の文字を上下二段に書してなるところ、「CHINA」「チャイナ」は、英語で「中国」、「EXPRESS」「エクスプレス」は、「急便,運送会社」の意味をそれぞれ有するものであるから、全体として「中国の運送会社が提供する役務」程度の意味合いを有するものと認める。そして、運送会社の業務としては、一般的に製品の貨物輸送,製品の保管管理業務,引越し,貨物のこん包等の業務が挙げられることから、本願商標をその指定役務中、上記文字に照応する役務、例えば「中国の運送会社による航空機・船舶及び車両による現金・有価証券及び貴金属の輸送,同貨物のこん包,同貨物の輸送の媒介,同貨物の積卸し,同引越の代行,同寄託を受けた物品の倉庫における保管,同他人の携帯品の一時預かり」等の役務以外の役務に使用するときは、役務の質,提供地の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

先ず始めに、本願の指定役務が前記1のとおり補正された結果、原審において開示した上記2(1)及び(3)の拒絶理由は、すべて解消したものと認められる。

次に、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かについて検討する。

本願商標は、前記のとおり、「CHINA EXPRESS」の欧文字と「チャイナエクスプレス」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、各文字部分は全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、また、全体より生じる「チャイナエクスプレス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「EXPRESS」「エクスプレス」の文字部分は、「急行、急行列車」等を意味する外来語として一般に親しまれている語であるから、全体として「中国の急行列車」という程の意味合いを想起させるものである。

そうすると、本願商標は、原審において説示するような意味合いが生ずるとは認め難く、また、その構成中の「CHINA」の文字部分が一般に役務の質・提供地として認識されるとしても、本願商標に接する需要者・取引者は、商標全体をもって各文字部分が一体不可分の一種の造語商標と理解・把握し、取引に資するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質・提供地について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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