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Trademark Appeal Case

「ウェブ」と「ウェーブ」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15532(T2002−15532/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jweb/ジェイウェブ」の文字を横書きしてなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年4月15日受付及び同14年9月13日受付の手続補正書により、第42類「インターネットにおけるホームページの作成,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4069959号商標は、「ジェイウェーブ」の片仮名文字及び筆記体で表した「Jwave」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成7年5月16日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,植林・育林・造園及びその手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4069960号商標は、「ジェイウェーブ」の片仮名文字及び「J.wave」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成7年5月16日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,植林・育林・造園及びその手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ジェイウェブ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用登録第4069959号商標及び引用登録4069960号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、ともに「ジェイウェーブ」の称呼を生ずること、それぞれの構成文字に照らし明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ジェイウェブ」の称呼と引用商標より生ずる「ジェイウェーブ」の称呼とを比較すると、両者は、「ジェ」「イ」「ウェ」「ブ」の4音を共通にするものであり、異なるところは第3音における長音の有無のみであるが、その長音とても「ウェ」の音に吸収された音節となって、極めて「エ」の音に近似した音となることから、当該差異音が称呼全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしく、互いに類似する商標と判断するのが相当である。

次に、本願商標の補正後の指定役務(以下「本件役務」という。)と引用商標の指定役務(以下「引用役務」という。)との類否を検討する。

商標法第4条第1項第11号における役務の類否を判断するに際しては、例えば、イ)提供の手段、目的、場所が一致するかどうか、ロ)提供に関連する物品が一致するかどうか、ハ)需要者の範囲が一致するかどうか、ニ)業種が同じかどうか、ホ)当該役務に関連する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、ヘ)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮して具体的に判断すべきものである。

そこで、これを本件についてみるに、本件役務中の「インターネットにおけるホームページの作成」について、請求人は「ホームページ作成はホームページ作成ソフトが使われることが一般的であり、プログラム言語がどんなものか、何をしているのかを全く知らなくともホームページを容易に作成することができる。」と述べているが、自己の業務に係る役務として「インターネットにおけるホームページの作成」を行っている者は、需要者の要求する様々な仕様に応じるため、少なからず前記ホームページ作成ソフト(電子計算機用プログラム)の設計又は作成を行うことのできる専門的知識、経験を有しているとみるのが自然である。

してみれば、本件役務中の「インターネットにおけるホームページの作成」と、引用役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、その役務の提供に関連した物品(電子計算機、電子計算機用プログラム)、業種あるいは提供に係る事業者等を共通にする場合が多いものと認められ、互いに類似する役務といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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