結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19441(T2002−19441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぺらぺら」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成14年1月9日登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、板・紙・布などが薄くて貧弱なさまを意味する『ぺらぺら』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ぺらぺら」の文字を書してなるところ、該文字は、「板・紙・布などが薄くて貧弱なさま」を意味する語として一般に知られている語であるから、これよりは「薄いぺらぺらしたもの」の意味合いを容易に理解できるものであるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに、特定の商品の品質を具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当である。
さらに、当審において調査してみたが、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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