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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21837(T2002−21837/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21837(T2002−21837/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゴズコン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21837(T2002−21837/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ゴズコン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「胡豆昆丸」の漢字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願、その後、当審における同14年11月19日付手続補正書により、指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(氷砂糖,水あめを除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3157423号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ゴズコン」の片仮名文字を横書きしてなる構成よりなり、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として平成5年8月26日登録出願、同8年5月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4179534号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゴズコン」の片仮名文字と「胡豆昆」の漢字を二行に縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年10月7日登録出願、同10年8月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「胡豆昆丸」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書同大同間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「ゴズコンマル」あるいは「コトウコンマル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、該構成文字全体をもって一体不可分のものとして、把握されるとみるのが自然である。他に本願商標を、該構成文字を「胡豆昆」と「丸」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。

してみれば、本願商標から、単に「ゴズコン」の称呼をも生ずるとし、その上で、「ゴズコン」の称呼を生ずる引用商標1と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

なお、本願の指定商品は、前記1のとおり、補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標と引用商標2の指定商品は非類似のものとなったから、引用商標2についての拒絶の理由は解消しているものである。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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