結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21837(T2002−21837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「胡豆昆丸」の漢字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願、その後、当審における同14年11月19日付手続補正書により、指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(氷砂糖,水あめを除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3157423号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ゴズコン」の片仮名文字を横書きしてなる構成よりなり、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として平成5年8月26日登録出願、同8年5月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4179534号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゴズコン」の片仮名文字と「胡豆昆」の漢字を二行に縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年10月7日登録出願、同10年8月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「胡豆昆丸」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書同大同間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「ゴズコンマル」あるいは「コトウコンマル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、該構成文字全体をもって一体不可分のものとして、把握されるとみるのが自然である。他に本願商標を、該構成文字を「胡豆昆」と「丸」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。
してみれば、本願商標から、単に「ゴズコン」の称呼をも生ずるとし、その上で、「ゴズコン」の称呼を生ずる引用商標1と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
なお、本願の指定商品は、前記1のとおり、補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標と引用商標2の指定商品は非類似のものとなったから、引用商標2についての拒絶の理由は解消しているものである。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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