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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6440(T2002−6440/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6440(T2002−6440/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6440(T2002−6440/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年2月29日に登録出願され、その後、原審における同13年7月17日付及び当審における同16年9月1日付手続補正書により、指定商品を第30類「小麦粉を主原料とする穀物の加工品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、その構成中に、小麦粉を水で溶いて薄く伸ばして焼いた食品である『烙餅』、『RotiPrata』の文字とその食品の図形を有してなるから、これをその指定商品中、例えば『烙餅(小麦粉を水で溶いて薄く伸ばして焼いたもの)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「烙餅」及び「RotiPrata」の文字について、職権をもって調査するも、調理に用する辞書類等に掲載は見当たらず、一般になじまれた料理とは認め難いところであり、インターネットのホームページによれば、「烙餅」は、「こねた小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの(http://www.interq.or.jp/dragon/senxia/omise.html)」、「RotiPrata」は、「薄く伸ばした生地を、重ねて焼いたもの」(http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/6867/tabemono.html)や「小麦粉でできたパンケーキのようなもの」(http://wwww.asiabusiness.co.sg/parti/special/info.htm)などの記事を見出すにとどまるから、「烙餅」及び「RotiPrata」が小麦粉を主原料とするものであると理解できるものの、具体的に特定の商品あるいは調理品を表示するものということはできない。

また、本願商標の構成中の食品の写真は、特定の商品あるいは調理品であると認識できないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中に「烙餅」及び「RotiPrata」の文字部分並びに食品の写真部分を有するものであるとしても、これより、直ちに、特定の商品を具体的に表示するものということはできないから、これを補正された商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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