結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8668(T2003−8668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オドピ」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類、第10類、第37類及び第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審おける同15年3月3日付け手続補正書により、最終的に第1類「化学品,植物成長調整剤」及び第3類「化粧品,せっけん類,香料類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3272926号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年2月4日に登録出願、第1類「吸着剤,浄水剤」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第4230082号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EAU DE VIE」の欧文字と「オードヴィ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成9年9月3日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同11年1月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、該文字に相応し、「オドピ」の称呼を生ずるものでる。
他方、引用A商標は、別掲のとおりよりなるものであるところ、その構成中の「オー・ド・ヴィー」の片仮名文字と「Eau de Vie」の欧文字より、「オードヴィー」の称呼をも生ずるものというを相当し、また、引用B商標は、「EAU DE VIE」の欧文字と「オードヴィ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応し、「オードヴィ」の称呼を生ずるものでる。
そこで、本願商標より生ずる「オドピ」の称呼と引用各商標より生ずる「オードヴィー」及び「オードヴィ」の各称呼とを比較するに、両者は、第2音における「長音」の有無、語尾の「ピ」と「ヴィー」又は「ヴィ」、長音を含めて3音対5音及び4音という構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。そうすると、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、全体の語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。そして、本願商標と引用各商標とは、他に、類似すると見るべき点は見いだせない。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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