結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30271(T2004−30271/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4391309号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年7月1日登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者が請求に係る商品について登録商標の使用をしておらず、商標登録原簿に専用使用権及び通常使用権の登録もされていない。また、その不使用について正当な理由があるものとも認められないから、結局、本件商標は、その登録を取り消されるべきものであると述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本商標権に係る通常使用権者が本件商標をその請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用しており、本件商標の登録を取り消すべき理由はないと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第10号証(商標使用許諾契約書、商品の写真、ラベル、請求書写し、納品書(控)写し、出庫報告書写し、名刺写し)を総合して判断すれば、本件商標の通常使用権者と認められる野村武夫商店(奈良県北葛城郡広陵町平尾707−1)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「被服」に属する「靴下」について、また、同じく通常使用権者と認められる有限会社アニタプランニング(愛知県犬山市大字犬山字東古券424)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「被服」に属する「ティーシャツ」について、それぞれ使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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