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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8004(T2002−8004/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8004(T2002−8004/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8004(T2002−8004/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、黒い帯状の枠の中に白抜きで「あせワキパット」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『あせワキパット』と書してなるところ、指定商品との関係において、『パット』はコンサイス カタカナ語辞典によれば、『パット』は『パッド』とも言われており、『パッド』は『pad』の表音文字であり『当て物、詰め物』を意味し『肩台、腰当て、洋服の形を整えるため、肩・腰などの裏に縫いつける、薄く綿をはさんだ布』であることが記載されている。また、『あせ』は『汗』、『ワキ』は『脇』を意味するものであり、これらを一連にして『あせワキパット』と書してなるものでるから、これを本願指定商品中、『脇の下の汗取りパッド』に使用しても、『脇の下の汗を取る当て物』程度の意味を認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、黒い帯状の図形内に白抜きで「あせワキパット」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「あせ」が「汗」、「ワキ」が「脇」、「パット」が「パッド」の同義語であり「当て物、詰め物」の意味をそれぞれ有し、これらを組み合わせた「あせワキパット」より、原審指摘のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これを本願指定商品に使用したときに、直ちに商品の品質・用途等を具体的に表示したものとして理解、認識されるとは言い難いとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、「あせワキパット」は、出願人が「汗取りパット」の商標名として採択使用していること(1992年(平成4年)5月18日 日刊工業新聞 第19頁によれば、「小林製薬(本願商標の出願人)は外から目立たないよう衣服との接着面シートを肌色にした汗取りパット『あせワキパットナチュラルフィット・肌色タイプ』を関東、関西、中部地区限定で発売した......」との掲載記事)は認められるものの、他に商品の品質・用途等を表示するものとして使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の何れの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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