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Trademark Appeal Case

誇称表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20934(T2002−20934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「健やか自慢」の文字を標準文字で横書きしてなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願、その後、原審における同14年9月4日付手続補正書により、指定商品を「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『健やか自慢』の文字を横書きしてなるところ、食品業界において、例えば『素材自慢』『味自慢』のように、『自慢』の文字が他の文字と結合されて、商品の品質を誇称表示するものとして普通に使用されているものであり、また、昨今、有機野菜や無農薬栽培された野菜、産地直送の肉や魚など健やかに育った素材が消費者に関心をもたれていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自慢できるほど健やかな商品であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を誇称表示したものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「健やか自慢」の文字を書してなるところ、その構成中「健やか」は、「健康であるさま」、そして「自慢」は、「人に誇ること」の意味し、これらを一連に「健やか自慢」と書してなる構成文字全体よりは、「健康を人に誇る」の意味合いを理解できるものであるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに商品の品質を誇示的に表示するものとはいえないものである。

さらに、当審において調査してみたが、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質を誇示的に表示する語として普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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