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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2824(T2004−2824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あんしんポケット」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年11月5日付け手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,株式市況・有価証券の売買に関する情報の提供,税金に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,土地の有効利用に関する情報の提供,宝玉及び貴金属の評価に関する情報の提供,美術品の評価に関する情報の提供,企業の信用情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,現金支払機・現金自動預け支払機の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4616026号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月25日に登録出願、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「あんしんポケット」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同書、同大、同間隔をもって纏まりよく一連に書してなるものであり、また、その全体より生ずる「アンシンポケット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え前半部の「あんしん」の文字部分が本願指定役務中「保険」に関連した役務との関係で役務の質を暗示させるとしても、後半部の「ポケット」の文字部分だけに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アンシンポケット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ポケット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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