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Trademark Appeal Case

犬シルエットの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10285(T2002−10285/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「愛玩動物用アルミ製クールマット」を指定商品とし、平成13年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関連において、『ミニチュア・ダックスフント犬用の商品』の意を直ちに想起させるシルエット図形よりなるものであって、ミニチュア・ダックスフント犬は人気の高いペット(2001年12月4日付『東京新聞』朝刊16頁)であるから、このような本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質(用途)を端的に表示したものとして認識されるにとどまり、自他商品を識別する標識としては認識し得ないものと認めらる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、犬の一種であるミニチュア・ダックスフント犬をシルエットで表した図形と認められ、犬を写実的にシルエットで表して格別に特異なものといえないものであって、また、本願指定商品との関係から、犬用の商品又はその包装等には犬を模した図形が普通に採択、使用されている実情がある。

そうとすると、本願商標は、看者をして、当該商品が犬用であることを認識させる以上に自他商品識別機能を発揮する特に目を引く部分が存しないものというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「犬用の商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標をその指定商品中の「犬用の商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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