結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16687(T2002−16687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペアレックスヒートガード」の文字を標準文字により書してなり、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く),鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成13年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1098398号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年2月21日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年12月2日に設定登録されたものである。
その後、平成16年7月21日に指定商品を、第1類「原料プラスチック」及び第17類「プラスチック基礎製品」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の指定商品は、上記のとおり、書換登録があった結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて存在しないものとなったと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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