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Trademark Appeal Case

引用商標類似性と指定商品明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18521(T2003−18521/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類及び第10類に属する商品を指定して平成14年4月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同15年5月13日付け手続補正書及び当審における同16年9月22日手続補正書により、最終的に第9類「事故防護用の気中汚染物質防護呼吸マスク,事故防護用自給式呼吸装置,事故防護用呼吸装置のフィルター・制御装置・感知器及び警告信号,防護用眼鏡,防護用ゴーグル,顔面保護用遮蔽具(ゴーグルを除く。),溶接ヘルメット,防護用安全帽,事故防護用帽子,防護用マスク,事故防護用頭巾,その他の事故防護用の眼部用・顔部用又は頭部用の防護具,機械安全用・耐熱用・化学品危険有害防護用・耐火用・耐煙用又は電気安全用の手袋・コート・腕カバー・ズボン・履物・エプロン及び指サック並びにその他の防護用特殊服,防塵又は防毒用の特殊被服,電気式侵入者警報器その他の警報装置,安全ベルト・ハーネス・吊り下げ紐・格納式命綱及びそれらの部品・附属品並びにその他の救命用落下防止装置,発光式・機械式又は電気式の警告信号及びサイレン,乗物故障警告用の三角標識,交通整理誘導員の事故・危険防護用の特殊被服,標識用ブイ,交通整理及び人・車誘導用の発光式標識灯,耳栓,防音用耳覆い」、第10類「支持用包帯,医療用聴覚保護具,医療用縫合針及び縫合糸」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4400535号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、請求人に対し、新たに同16年6月22日付け拒絶理由通知書をもって「本願商標の指定商品は、同15年5月13日付け手続補正書により補正されたものであるが、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。また、いまだ政令で定める商品の区分第10類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同16年6月11日にされているものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明らかなものとなった。

その結果、本願の指定商品は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由及び当審における拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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