結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12759(T2002−12759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「白光」の文字(標準文字)よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成13年1月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成13年12月5日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。
本願商標は、3367891号商標(以下、「引用商標」という。)外6件の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、本願記載の指定商品が補正された結果、指定商品が抵触する登録商標は、引用商標のみとなった。
そして、本願商標は、「白光」の文字(標準文字)よりなり、その構成文字に相応して、「ハッコウ」の称呼が生じ、「白い光」の観念が生ずるものである。
他方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなり、その構成中の文字に相応して「バイゴ」及び「シロハト」の称呼が生ずるとみるのが自然であり、「白いはと」の観念が生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、その称呼を明らかに異にし、また、外観においても相違すること明らかである。さらに、観念においても明確に区別できるものである。
そして、仮に、引用商標から「ハッコウ」の称呼が生ずるとしても、両商標は外観および観念において著しく相違するものであるから、全体的・総合的に比較すると両商標は非類似の商標と言うのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、
本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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