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Trademark Appeal Case

引用商標の抹消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15085(T2003−15085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セルビ」の片仮名文字を書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年4月16日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパット」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2087420号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SERVIE」の欧文字と「セルヴイ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和56年10月21日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録がなされたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2003年審判第31227号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が平成16年3月15日にされているものである。

同じく、登録第2701174号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SERVIE CREATE」の欧文字と「セルヴィ クリエイト」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和59年12月12日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録がなされたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2003年審判第31230号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年3月19日にされているものである。

同じく、登録第3254397号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ALBION」と「SERVIE」の欧文字を二段に書してなり、平成6年8月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録がなされたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2003年審判第31232号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年3月12日にされているものである。

3 当審の判断

引用A商標ないし引用C商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録がなされているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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