結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19714(T2000−19714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファインビター」の片仮名文字と「FINE BITTER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶」を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『品質のすぐれた、見事な、高級の』等の意味合いの『FINE』の英語と『苦い』等の意味合いの『BITTER』の文字を横書きに『FINE BITTER』とその表音『ファインビター』の文字を2段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『優雅で上品な苦みのあるコーヒー、まろやかな苦みのあるコーヒー』程の意味合いで理解、認識されるにすぎず、その商品の味、すなわちその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ファイン」、「FINE」が「品質のすぐれた、見事な、高級の」等の意味を有する外来語と英語であり、同じく「ビター」、「BITTER」が「苦い、苦いさま」等の意味を有する外来語と英語であるとしても、これらを結合した「ファインビター」及び「FINE BITTER」全体よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものともいい難いばかりか、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。また、「ファインビター」及び「FINE BITTER」からなるなる文字が本願の指定商品を取扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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