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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30559(T2004−30559/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4480177号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIE HARD」の欧文字を横書してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具 ,スキーワックス」を指定商品として、平成8年2月19日に登録出願、同13年6月8日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成16年4月23日に、本件商標は、その指定商品中「遊戯用器具,ビリヤード用具」」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中前記指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成16年4月23日として、同年5月20日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成13年6月8日にされたのに対して、同16年4月23日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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