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Trademark Appeal Case

指定商品の区分不適格

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16870号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類「空気清浄器,換気扇フィルター,エアタオル,移動トイレ,業務用浄水器,電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,手洗い用自動水栓,その他の水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,浄水装置,美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く。),業務用調理機械器具,太陽熱利用温水器」を指定商品として、平成6年9月22日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成16年3月4日付の手続補正書により、第11類「移動式簡易便所組み立てセット,家庭用浄水器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、さらに、「『寝室用簡易便器』は第21類に属するものであり、『病院用便器』は第10類に属するものであるから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第11類の商品を指定したものとは認められないので、同法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

<原査定で引用した登録商標>

(a)「JUST」の欧文字と「ジャスト」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和45年12月3日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年6月21日に設定登録された登録第1018927号商標(以下「引用商標1」という。)

(b)「JAST」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月20日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録された登録第2188513号商標(以下「引用商標2」という。)

(c)「JAST」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月20日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2216849号商標(以下「引用商標3」という。)

(d)「JAST」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年5月9日に登録出願、第9類「化学機械器具」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2443596号商標(なお、指定商品及び商品の区分は、その後、平成14年10月30日に指定商品の書換登録により、第7類「化学機械器具」となっている。)(以下「引用商標4」という。)

(e)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年3月25日に登録出願、第11類「電子計算機〔中央処理装置および周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テ―プを含む)〕その他本類に属する商品(但し、電池を除く)」を指定商品として、同7年2月28日に設定登録された登録第2703969号商標(以下「引用商標5」という。)

(f)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年3月25日に登録出願、第9類「写真植字機、その他本類に属する商品(たゞし、化学機械器具を除く)」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録された登録第2710035号商標(以下「引用商標6」という。)

3 当審の判断

(1)引用商標1ないし引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅しているものと認められるから、引用商標1ないし引用商標3を理由として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用商標4ないし引用商標6との類否についてみるに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標4ないし引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4ないし引用商標6の指定商品と類似しない商品になったとものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)さらに、上記1の補正後の指定商品は、その内容及び範囲が把握し得る第11類に属する商品と認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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