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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21901(T2002−21901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「伊那華のうどん」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「うどんのめん」を指定商品として、平成14年1月22日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1111982号の1の1商標(以下「引用商標」という。)は、「いなか」の平仮名文字と「田舎」の漢字を二行縦書きしてなり、第30類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和46年11月29日登録出願、同50年3月31日設定登録されたものである。その後、指定商品中の「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく及びその類似品」について、登録第1111982号の2商標として分割移転登録が昭和52年4月11日になされ、さらに、指定商品中の「野菜及び加工野菜、加工果実」について、登録第1111982号の1の2商標として分割移転登録が昭和53年8月21日になされた結果、指定商品を第30類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく及びその類似品並びに野菜及び加工野菜、加工果実を除く」とし、そして、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される。

そこで、本願商標と引用商標の称呼についてみると、本願商標は、前記のとおり「伊那華のうどん」の文字を書してなるところ、その構成中「の」の文字部分は、所有格を表す助詞であり、「うどん」の文字部分は、指定商品との関係においては、商品名であって識別力を有しない部分といえるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中の「伊那華」の文字部分を自他商品の識別標識として機能を果たし得る要部と捉え、これより生ずる「イナカ」あるいは「イナハナ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「イナカノウドン」あるいは「イナハナノウドン」の称呼のほか、その構成中「伊那華」の文字部分に相応して、これより単に「イナカ」あるいは「イナハナ」の称呼をも生ずるものということができる。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「いなか」と「田舎」の文字を書してなるものであるから、該文字部分に相応して「イナカ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両商標は、「イナカ」の称呼を共通にする場合があるということができる。

しかしながら、引用商標は、その構成文字より「地方、郷里、故郷」の観念を生ずるのに対し、本願商標の構成中、自他商品識別機能を有する要部といえる「伊那華」の文字部分は、何ら特定の観念を生じないものであるから、両商標は、「田舎」と「伊那華」の文字部分において、観念上大きく相違するものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明らかに異なり、見誤るおそれがないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「イナカ」の称呼において共通するする場合があるとしても、観念及び外観において明らかに相違するものであるから、称呼、観念及び外観を総合的に考察すれば、取引者・需要者に与える印象が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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