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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17404(T2002−17404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツーインコンセンレート」と「2 IN CONCENTRATE」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

これに対し、原査定において、「本願商標は、『この商標登録出願に係る商標は、「ツーインコンセントレート」 の片仮名文字及び「2 IN CONCENTRATE」の欧文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは「2種類の濃縮された成分が入った商品」の意味合いを理解させるところ、インターネットにより本願の指定商品に関係するホームページを検索すると、濃縮された植物成分が配合された化粧水や石けん、香料等が販売されているといった実情(例えば、「ローションコンセントレート(濃縮タイプ化粧水)、コンセントレートクリーム」)が認められることより、本願商標をその指定商品中の例えば、「2種類の濃縮された植物成分を配合したせっけん類や香料類、化粧品」といった上記に照応する事項を特徴とする商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質 の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の「コンセントレート」又は「CONCENTRATE」の文字部分が、「濃縮された、濃縮タイプの」の意味合いで使用されていることがあるとしても、前半部分の「ツーイン」又は「2 IN 」の文字部分より「2種類の成分が入った商品」の意味合いを直ちに理解し得ないものであって、これらを組み合わせた「ツーインコンセントレート」及び「2 IN CONCENTRATE」の構成全体よりは、原審指摘の如き商品の品質を容易に想起し得ないものである。

また、本願商標が一連で特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ない。

さらに、職権をもって調査したところ、本願指定商品を取り扱う業界において「ツーインコンセントレート」、「2 IN CONCENTRATE」の文字が、商品の品質等を表示する語として普通に使用されている事実を発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ず、また、その指定商品中の何れの商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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