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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22731(T2002−22731/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VirtualICE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として平成13年12月10日登録出願、その後指定商品については、平成14年10月22日付手続補正書をもって、「電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3292114号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIRTUALEYE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月16日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VirtualICE」の文字よりなるところ、「仮想的。虚像の。」及び「氷」等の意味合いを有する英語として親しまれている「Virtual」及び「ICE」よりなるものと容易に看取されるものであり、その構成文字に相応し、「バーチャルアイス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「VIRTUALEYE」の欧文字よりなるところ、前記意味合いを有する「VIRTUAL」の文字と「目」の意味合いを有する英語として親しまれている「EYE」よりなるものと、把握されるものであって、その構成文字に相応し「バーチャルアイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「バーチャルアイス」の称呼と引用商標より生ずる「バーチャルアイ」の称呼を比較してみれば、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものであるが、本願商標の語尾音「ス」の音は、比較的印象の薄い名詞の複数語尾「−s」の読みとは異なり、後半の「ICE」の文字部分に相応した「アイス」の読みを構成するものとして、比較的明瞭に発音されるというべきである。

そのうえ、「ICE」及び「EYE」の文字部分は、前記のとおり、いずれも我が国において親しまれ、日常的に使用されている語であるから、その違いを容易に認識しうるものといえ、この「ス」の音の有無の差異が、冗長ともいえない称呼全体に与える影響は少なくないというべきであり、それぞれ一連に称呼するときは、聞き誤るおそれが多いとはいえないというを相当とする。

さらに、両商標は、前記の構成よりみて、外観上相紛れるおそれのあるものとはいえず、また、観念においては、本願商標からは「仮想の氷」、引用商標からは「仮想の目」の如き意味合いを看取させることから、相紛れるおそれのないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼において語尾の「ス」の音の有無の差異を有するものではあるが、その外観においては、相紛れるおそれのないものであり、また、前記の如き意味合いを想起させる両商標は、観念においては、相紛れるおそれがないものというべきものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのある類似する商標とはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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