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結論

勝訴(請求認容)

商標「氷湖の雫」の称呼類似と観念の相違(第4条第1項第11号|審判不服2002−21783(T2002−21783/J1))

審判番号
不服2002−21783(T2002−21783/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「氷湖の雫」
争点(論点)
称呼類似と観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21783(T2002−21783/J1)・不服)は、本件商標「氷湖の雫」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「氷果の雫」文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4251373号商標(以下「引用商標」という。)は、「氷湖の雫」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として平成9年9月4日登録出願、同11年3月19日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される。

そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、本願商標は、「氷果の雫」の構成文字に相応して「ヒョウカノシズク」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「氷湖の雫」の構成文字に相応して「ヒョウコノシズク」の称呼を生ずるものであるところ、両商標は、第4音の「カ」と「コ」に差異を有する以外、音構成を同じくするものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、両称呼はやや近似するものといえる。

しかし、観念について比較すると、本願商標の構成中前半の「氷果」の文字部分からは「凍った果実」の観念を生ずるのに対し、引用商標の構成中、前半の「氷湖」の文字部分からは「凍った湖」の観念を生ずるものであり、この部分において観念が明らかに相違し、両商標の構成全体からみても、前記「氷果」と「氷湖」との観念上の明確な差より、両商標は、観念においては明らかに相違し、取引者・需要者に全く異なる印象を与えるものということができる。

さらに、外観について比較すると、両商標は、前記のとおり、観念上大きく異なるものであるから、外観においても見誤られるおそれはないものとみるのが相当である。

してみれば、両商標は、その称呼においてやや近似するものといえるものの、観念においては明らかに相違し、外観においても区別し得る差異を有するものであることを総合して全体的に考察すれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、全体として取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものとなって、出所の混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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