結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21783(T2002−21783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「氷果の雫」文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4251373号商標(以下「引用商標」という。)は、「氷湖の雫」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として平成9年9月4日登録出願、同11年3月19日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される。
そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、本願商標は、「氷果の雫」の構成文字に相応して「ヒョウカノシズク」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「氷湖の雫」の構成文字に相応して「ヒョウコノシズク」の称呼を生ずるものであるところ、両商標は、第4音の「カ」と「コ」に差異を有する以外、音構成を同じくするものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、両称呼はやや近似するものといえる。
しかし、観念について比較すると、本願商標の構成中前半の「氷果」の文字部分からは「凍った果実」の観念を生ずるのに対し、引用商標の構成中、前半の「氷湖」の文字部分からは「凍った湖」の観念を生ずるものであり、この部分において観念が明らかに相違し、両商標の構成全体からみても、前記「氷果」と「氷湖」との観念上の明確な差より、両商標は、観念においては明らかに相違し、取引者・需要者に全く異なる印象を与えるものということができる。
さらに、外観について比較すると、両商標は、前記のとおり、観念上大きく異なるものであるから、外観においても見誤られるおそれはないものとみるのが相当である。
してみれば、両商標は、その称呼においてやや近似するものといえるものの、観念においては明らかに相違し、外観においても区別し得る差異を有するものであることを総合して全体的に考察すれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、全体として取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものとなって、出所の混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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