結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2986(T2004−2986/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JELLY PLUMPY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年10月31日付け提出の手続補正書により、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の歯磨き,ゼリー状の化粧品,ゼリー状の香料類,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2434314号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月7日に登録出願、第4類「子供用頭髪化粧品、子供用シヤンプー」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、その後、同14年6月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年6月18日に、第3類「子供用頭髪化粧品,子供用シヤンプー」とする指定商品の書換登録がなされたものである。そして、その後、商標権の取消審判の請求(2004年審判第30581号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年10月13日にされているものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年10月13日に商標権の抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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