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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5118(T2002−5118/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5118(T2002−5118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5118(T2002−5118/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字をもって「銀座deショコラ」と横書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年1月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年11月28日付け手続補正書により、「チョコレート菓子」と補正したものである.

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、著名な繁華街である『銀座』の文字と『de』のローマ文字と『チョコレート』と同義語で用いられている『ショコラ』の文字を一連に書してなるものであるから、これをその指定商品中、チョコレート、チョコレートを使用してなる商品に使用するときは、『銀座でチョコレートを買おう』あるいは『食べよう』というような意味合いでの商品販売のための宣伝文句、キャッチフレーズとして認識され、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものであると判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「銀座deショコラ」の文字を書してなるものであるところ、該文字が、指定商品との関係において、直ちに、原審説示の意味合いの宣伝文句、キャッチフレーズを認識させるものということができないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、商品の販売のための宣伝文句、キャッチフレーズを表示するものとして取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

そうであるならば、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語として理解、認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品販売のための宣伝文句、キャッチフレーズを表示するものということができず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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