結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7347(T2004−7347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒマラヤン」、「ルビーソルト」の片仮名文字及び「Ruby Salt」の欧文字を3段に書してなり、第5類「入浴剤」を指定商品として、平成14年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第705035号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIMALAYAN」の欧文字、「ヒマラヤン」の片仮名文字及び「ひまらやん」の平仮名文字を3段に書してなり、昭和39年11月18日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年4月26日に設定登録、同51年10月7日、同61年6月24日及び平成8年9月27日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成16年4月9日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30497号)があった結果、指定商品中「薬剤および植物成長調製剤類」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年9月17日になされているものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年9月17日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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