sokuhyo

Trademark Appeal Case

REALMODELの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3170(T2002−3170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REALMODEL」及び「リアルモデル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年7月3日に登録出願、当審において平成14年2月22日付け手続補正書をもって、願書に記載の指定商品及び指定役務を、第9類「統合業務パッケージ(ERP)を導入するための支援用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」及び第42類「統合業務パッケージ(ERP)を導入するための支援用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守」に補正したものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において「ハードウエアでシミュレートするシステム」をいうものとして使われている語であり、また、本願指定役務との関係においては、コンピュータの設計・保守等をシミュレートする程度の意味合いを認識しうるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用するときは、単にその商品の品質・機能及び指定役務の質・内容を表示するに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

上記1のとおり補正された本願の指定商品又は指定役務について、「REALMODEL」又は「リアルモデル」の文字が、その商品の品質・機能又は役務の質・内容を直接かつ具体的に認識させるものともいえず、また、これらの文字が、商品の品質・機能又はその役務の質・内容を表示するために普通に使用されている事実を発見することはできない。

しかして、本願商標は、その指定商品・役務に使用したときに、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。