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Trademark Appeal Case

造語商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12015(T2002−12015/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PLUS STATIONERY」と「プラス ステーショナリー」の文字を二段に書してなり、平成13年2月16日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、同14年5月8日手続補正書及び当審において同年6月28日付手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製工具箱,金属製のネームプレート,金属製のバックル,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製郵便受け,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製きゃたつ及びはしご,金属製のキャスター」、第8類「手動工具,すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),パレットナイフ,ひげそり用具入れ,マニキュアセット,缶切,スプーン,フォーク」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,消火器,保安用ヘルメット,防じんマスク,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,製図用又は図案用の機械器具,タイムレコーダー,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,プラスチック製ごみ収集袋,紙製ごみ収集袋,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,荷札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印字用インクリボン,事務用電動ホッチキス,製図用具,チェックライター,文書細断機,輪転謄写機,郵便料金計器,封ろう」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」並びに第20類「家具,くぎ,びょう,ベンチ,プラスチック製包装用容器,額縁,クッション,座布団,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,すだれ,盆(金属製のものを除く。),つい立,びょうぶ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),キャスター(金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。)」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、その構成中に「STATIONERY」、「ステーショナリー」の各文字を有してなるから、本願指定商品中「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「プラス」の称呼をも生じ、同じく「プラス」の称呼を生じる登録第2714913号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2722967号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4108997号商標(以下「引用商標3」という。)とは同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.当審の判断

原査定は、前記2.のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、まず、(1)について検討する。

本願商標は、前記1.のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさをもって書されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえその構成中の「STATIONERY」、「ステーショナリー」の文字部分が、「文房具類」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとは言い難いものであり、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識・理解されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言うことはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

次に、(2)について検討する。

本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標2の指定商品及び引用商標3の指定商品とそれぞれ同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品及び引用商標3の指定商品とは類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、各商標の類否について判断するまでもなく、原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標は、前記のとおり、一種の造語よりなるものと認識されるところ、その構成文字全体に相応して「プラスステーショナリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標1は、その構成より「プラス」又は「プラスビー」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、両称呼はそれぞれ音構成を別異するものであるから、称呼上類似するとは言えないものである。

さらに、本願商標と引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も十分区別し得るものであり、観念上もそれぞれ造語よりなるものであるから比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1は、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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