結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11422(T2002−11422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIOLET UK」の文字を標準文字により横書きしてなり、第15類「楽器」を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『すみれ色、青紫色』の意を指称する『VIOLET』の文字と商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として一般的に使用されるローマ字2字の1類型『UK』の文字を連結して『VIOLET UK』と書してなるところ、インターネットによる宣伝・広告では、前半の『VIOLET』の語は、オーボエでは『バイオレットウッド』、電子ピアノでは『シルバー基調をカラーを取り入れたバイオレット&シルバー』等の記載が認められるから、これをその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「VIOLET UK」の文字よりなるところ、これら各文字は、標準文字により一体的に表されていて、たとえ「VIOLET」の文字が「すみれ、すみれ色」を意味するものであり、また、ローマ文字の1字又は2字が商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として使用されているとしても、かかる構成にあっては、これら2語に分離して認識されるとみるよりは、むしろ、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきであり、しかも、その指定商品の「楽器」は、色彩が特に重視されて取引に資されるものとも必ずしもいい難いところである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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