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結論

勝訴(請求認容)

商標「VIOLET UK」の結合商標の全体認識と識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−11422(T2002−11422/J1))

審判番号
不服2002−11422(T2002−11422/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VIOLET UK」
争点(論点)
結合商標の全体認識と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11422(T2002−11422/J1)・不服)は、本件商標「VIOLET UK」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体認識と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIOLET UK」の文字を標準文字により横書きしてなり、第15類「楽器」を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すみれ色、青紫色』の意を指称する『VIOLET』の文字と商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として一般的に使用されるローマ字2字の1類型『UK』の文字を連結して『VIOLET UK』と書してなるところ、インターネットによる宣伝・広告では、前半の『VIOLET』の語は、オーボエでは『バイオレットウッド』、電子ピアノでは『シルバー基調をカラーを取り入れたバイオレット&シルバー』等の記載が認められるから、これをその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「VIOLET UK」の文字よりなるところ、これら各文字は、標準文字により一体的に表されていて、たとえ「VIOLET」の文字が「すみれ、すみれ色」を意味するものであり、また、ローマ文字の1字又は2字が商品の種別、形式、規格等を表す商品の記号、符号として使用されているとしても、かかる構成にあっては、これら2語に分離して認識されるとみるよりは、むしろ、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきであり、しかも、その指定商品の「楽器」は、色彩が特に重視されて取引に資されるものとも必ずしもいい難いところである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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