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Trademark Appeal Case

「STREET STYLE」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18010(T2002−18010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STREET STYLE」の欧文字と「ストリートスタイル」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第25類「ズボン型スパッツ,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タイツ,レオタード,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、平成14年9月18日付の手続補正書により、「靴下」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『STREET STYLE』及び『ストリートスタイル』の文字を上下二段に横書きしてなるものであるが、該文字は、『デザイナーや企業主導ではなく、街に集まる若者たちの中から自然発生したファッション』を意味する語(文化出版社発行「ファッション辞典」第207〜208頁)として一般に用いられており、下記の新聞記事等(省略)においても広く用いられていることから、本願商標をその指定商品に使用するときは、上記の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「STREET STYLE」の文字と「ストリートスタイル」の文字を併記してなるところ、その構成中、「STREET/ストリート」の文字は、「街、街路、通り」などを意味するものであり、また、「STYLE/スタイル」の文字は、「型、様式、形式、種類」などを意味する語として一般に親しまれているものである。

そして、原査定で挙げた「ファッション辞典」の「ストリート・ファッション(street fashion)」の項目には、拒絶の理由と同趣旨の記述があり、該項目の最後に「ストリート・スタイル、ストリート・カジュアルなどともいう。」と記載されていることが認められる。

しかしながら、前掲の「ストリート・ファッション(street fashion)」の項目における記述にしても、そのファッションが具体的にどのような服装(特徴)をいうのか何らの記述もなく、まして、「ストリート・スタイル」については、その末尾に付記的に記載されているにすぎないものである。

加えて、本願商標の指定商品は、前記のとおり当審において「靴下」に補正されたものであり、補正後の「靴下」との関係においては、本願商標からは、これに接する取引者・需要者をして、商品の品質を具体的に表示したものとして理解・把握されるものとは認め難いものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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