結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24721(T2003−24721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こども芸大」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成14年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に東京都台東区所在の『国立東京芸術大学』の著名な略称と認められる『芸大』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとも認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「こども芸大」の文字よりなるところ、該文字は、「こども」の語と「芸大」の語を複合した造語よりなるものと認められるものである。
ところで、国立東京芸術大学は、昭和24年に東京美術学校と東京音楽学校とを包括して創設された日本で最初の芸術大学であり、当時は該大学を「芸大」と略称し、他の大学と識別されていたが、昭和45年以降、各都道府県において芸術大学が続々と設立された結果、該大学を各地の芸術系大学と区別するために、広く「東京芸大」なる略称が使用されており、現在ではこの「東京芸大」なる用語をもって該大学が特定されているところである。
このことは、各地の芸術系大学においても同様であり、国公私立大の大学の入試要項を掲載した書籍(「学研版2004年度用 受験校を決める!大学入試要項」2003年10月 株式会社学習研究社発行)においても、大学を特定するために東京芸大、愛知県芸大、京都市芸大、名古屋芸大、京都造形芸大、京都嵯峨芸大、大阪芸大等の略称が使用されており、「芸大」を特定の大学を指し示す用語として使用していない。
そうとすれば、「芸大」なる用語は、今日において、「医大」、「歯大」等と同様に、教育専門科目分野を示す大学の略称として慣用的に使用されている用語というべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中に「芸大」の文字を有するものであるとしても、該文字が東京都台東区所在の「国立東京芸術大学」の著名な略称にあたるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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